定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドラインについて(令和4年4月1日施行)
「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」及び「ガイドライン動画」に関わる事業について、以下のとおり公表されましたのでご報告いたします。なお、弊会は本事業に参画し、ご協力させて頂きました。
<概要>
平成20年国土交通省告示第282号(建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件)が一部改正され(令和4年国土交通省告示第110号)外装仕上げ材等におけるタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)モルタル等の劣化及び損傷の状況の調査方法が明確化されました。告示にある打診と同等以上の精度の判定にあたっては、「赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会」において取りまとめられた「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」を参考とすることになっています。また、地上に設置した赤外線装置による赤外線調査による方法についても、打診と同等以上の精度の判定にあたって本ガイドラインを参考としてください。
詳しくは、一般財団法人 日本建築防災協会様HPをご参照ください。